費用
利用者負担のしくみ
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じて1か月に負担する上限額(負担上限月額)が決まっていて、何回使ってもそれ以上はかかりません。
| 区分 | 世帯の収入の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の方・グループホームを利用する方を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
| 区分 | 世帯の収入の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割28万円未満 | 通所・ホームヘルプ 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
知っておきたいポイント
- サービス費用の1割の額が上限額より低い場合は、1割の額を負担します。
- 計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援は、利用者負担がありません。
- 3〜5歳児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の児童発達支援などの障害児通所支援は、利用者負担が無償です。
- 食費・光熱水費・家賃などは実費です。施設入所者の食費などを軽減する制度や、グループホームの家賃の一部を補助する制度(所得の低い方が対象)があります。
- 同じ世帯で障害福祉サービスを複数使っている場合や、介護保険のサービスもあわせて使っている場合などで、負担の合計が基準額を超えたときは、 超えた分が払い戻される制度(高額障害福祉サービス等給付費)があります。
- 65歳までに長く障害福祉サービスを使っていた方が介護保険に移った場合などに、介護保険の利用者負担を軽くする制度もあります(一定の要件があります)。
- 移動支援・日中一時支援などの地域生活支援事業の費用は、市区町村ごとに決まっています。
負担上限月額は、受給者証に記載されます。所得の区分の判定や減免の制度は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。