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障害サービスナビ

費用

利用者負担のしくみ

障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じて1か月に負担する上限額(負担上限月額)が決まっていて、何回使ってもそれ以上はかかりません。
障害者(18歳以上)所得を判断する世帯の範囲:本人とその配偶者
区分世帯の収入の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の方・グループホームを利用する方を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円
障害児所得を判断する世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
区分世帯の収入の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割28万円未満通所・ホームヘルプ 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

知っておきたいポイント

  • サービス費用の1割の額が上限額より低い場合は、1割の額を負担します。
  • 計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援は、利用者負担がありません。
  • 3〜5歳児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の児童発達支援などの障害児通所支援は、利用者負担が無償です。
  • 食費・光熱水費・家賃などは実費です。施設入所者の食費などを軽減する制度や、グループホームの家賃の一部を補助する制度(所得の低い方が対象)があります。
  • 同じ世帯で障害福祉サービスを複数使っている場合や、介護保険のサービスもあわせて使っている場合などで、負担の合計が基準額を超えたときは、 超えた分が払い戻される制度(高額障害福祉サービス等給付費)があります。
  • 65歳までに長く障害福祉サービスを使っていた方が介護保険に移った場合などに、介護保険の利用者負担を軽くする制度もあります(一定の要件があります)。
  • 移動支援・日中一時支援などの地域生活支援事業の費用は、市区町村ごとに決まっています。
負担上限月額は、受給者証に記載されます。所得の区分の判定や減免の制度は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。