利用の流れ
サービスを使い始めるまでの流れ
18歳以上の方
- 1
相談する
お住まいの市区町村の障害福祉の窓口(障害福祉課など)か、相談支援事業所に相談します。 障害者手帳がなくても相談できます。困りごとや希望する暮らし方をそのまま伝えてください。
- 2
市区町村に申請する
利用したいサービスの支給を市区町村に申請します。必要な書類(手帳や診断書など)は市区町村によって異なるので、窓口で確認しましょう。
- 3
障害支援区分の認定を受ける(介護給付を使う場合)
ホームヘルプや生活介護などの介護給付を使う場合は、認定調査員による聞き取り(80項目)と主治医の意見書をもとに、 コンピュータによる一次判定と市町村審査会による二次判定を経て、区分1〜6(または非該当)が決まります。 就労支援や自立訓練などの訓練等給付だけを使う場合、区分の認定は原則不要です。
- 4
サービス等利用計画案を出す
相談支援事業所の相談支援専門員が、本人の希望や生活の状況を聞いて「サービス等利用計画案」を作り、市区町村に提出します(費用はかかりません)。 本人や家族が作る「セルフプラン」も認められています。
- 5
支給決定・受給者証が届く
市区町村が支給を決定すると「障害福祉サービス受給者証」が届きます。使えるサービスの種類・量(日数や時間数)・有効期間・負担上限月額が書かれています。 就労移行支援・自立訓練・就労継続支援A型は、まず短い期間の「暫定支給決定」で、続けて利用するかを確認する場合があります。
- 6
事業所と契約して利用開始
相談支援専門員や事業所と話し合う「サービス担当者会議」を経て、サービス等利用計画ができあがります。 事業所は見学や体験利用をして比べてから選ぶのがおすすめです。受給者証を見せて契約し、利用を始めます。
- 7
定期的に見直す(モニタリング)
相談支援専門員が定期的に様子を確認し、必要に応じて計画やサービスを見直します。状態が変わったときは、区分の変更を申請することもできます。
子ども(障害児)の場合
- 児童発達支援・放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」は、市区町村に申請します。 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作ります(費用はかかりません。セルフプランも可能です)。
- 支給が決まると「通所受給者証」が届き、事業所と契約して利用を始めます。
- 障害者手帳がなくても、医師の意見書などで療育が必要と認められれば利用できる場合があります。
- 障害児入所施設の利用は、児童相談所に相談します。
- ホームヘルプやショートステイなど、障害者総合支援法のサービスを子どもが使うこともできます。
65歳になったら
介護保険に同じようなサービス(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイなど)がある場合、原則として介護保険のサービスが優先されます。 同行援護・行動援護・就労系サービスなど、介護保険にないサービスは引き続き障害福祉サービスで利用できます。 介護保険だけでは必要な支援が足りない場合は、障害福祉サービスを上乗せできることもあります。
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