介護給付大人・子ども
同行援護
視覚障害により移動が著しく難しい方の外出に同行し、移動の援護や、代筆・代読などの情報の提供を行います。
受けられる支援
- 外出時の同行と移動の援護
- 代筆・代読などの視覚的な情報の提供
- 外出先での排せつ・食事などの介護
対象・要件
- 対象となる方
- 視覚障害により移動に著しい困難がある方(同行援護アセスメント調査票で判定します)
- 区分などの要件
- 身体介護を伴わない場合、障害支援区分の認定は不要です
- 費用
- 原則1割負担。所得に応じた月ごとの上限額があります。
- 根拠
- 障害者総合支援法
ここに書いているのは制度の概要です。利用できるかどうかや支給量は、申請を受けて市区町村が決定します。