介護給付大人・子ども
行動援護
知的障害や精神障害により行動上著しい困難がある方の外出時に、危険を回避するための支援や移動中の介護を行います。
受けられる支援
- 危険を回避するための予防的・制御的な対応
- 外出時の移動中の介護
- 排せつ・食事などの介護
対象・要件
- 対象となる方
- 知的障害・精神障害により自己判断能力が制限されていて、常に介護が必要な方
- 区分などの要件
- 障害支援区分3以上で、認定調査の行動関連項目が10点以上(障害児はこれに相当する方)
- 費用
- 原則1割負担。所得に応じた月ごとの上限額があります。
- 根拠
- 障害者総合支援法
ここに書いているのは制度の概要です。利用できるかどうかや支給量は、申請を受けて市区町村が決定します。